
遺産分割協議書作成・相続手続き
お亡くなりになった方が遺言書を作成していない場合、また相続人が複数いらっしゃる場合、残された財産の配分は遺産分割協議により決定する必要があります。当事務所では、協議内容を書面化した、「遺産分割協議書」を作成しております。
また、遺産分割協議書に記載したとおりに財産を配分するための各種手続もお引き受けしております。
また、遺産分割協議書に記載したとおりに財産を配分するための各種手続もお引き受けしております。
相続が発生して、遺産分割協議が整ったところで、当事務所にご連絡ください。
ヒアリングの日程を調整いたします。
ヒアリングは、お客様のご自宅に伺って行います。
お客様の事情により自宅でのヒアリングが困難な場合は、当事務所でヒアリングを行います。
ヒアリングの結果、業務を受任する場合は、お客様と契約書を交わします。
料金、業務の範囲などについてご確認いただきます。
遺産分割協議書を作成するために必要な調査を実施します。
調査実施にあたり、「被相続人(お亡くなりになった方)が死亡した時点の戸籍謄本」または「本籍入りの住民票」のいずれかと、「印鑑証明書」をお預かりいたします。また、調査に必要な各種委任状に署名・押印していただきます。
※戸籍謄本や不動産評価証明等の取得にかかる実費はお客様にご負担いただきます(業務完了後に精算いたします)
調査が終了したら、遺産分割協議の内容及び各種調査の結果を踏まえて、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書をお客様にお渡しします。
相続人の署名・押印はお客様にご対応いただきます。
以下、遺産分割協議書作成と合わせて、相続手続までお引き受けしたケースについての説明です。
遺産分割協議書をお預かりして、当職及び当事務所提携の司法書士が相続手続を行います。
(預貯金の名義変更・解約)
被相続人(お亡くなりになった方)の通帳・カード等一式をお預かりし、名義変更または解約の手続を行います
(不動産の相続登記)
当事務所提携の司法書士が相続登記手続を行います。
※司法書士への見積依頼、委任状の手配等は当事務所が責任を持って行います。
すべての業務が完了したところで、行政書士報酬を頂戴いたします。
行政書士報酬については、こちらをご覧ください。