
公正証書遺言原案作成業務
行政書士佐藤勝己事務所のメイン業務の1つである公正証書遺言原案作成業務のページです。あなたの思いを残された遺族に残すため、また相続人間の紛争を予め防ぐために、遺言書を作成する方が増えています。遺言書に関心のある方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
まずは、当事務所までお問い合わせください。
ヒアリングの日程を調整いたします。
ヒアリングは、お客様のご自宅に伺って行います。
お客様の事情により自宅でのヒアリングが困難な場合は、当事務所でヒアリングを行います。
ヒアリングは、必ず依頼者(遺言書作成者)同席で実施します。
ヒアリングの結果、業務を受任する場合は、お客様と契約書を交わします。
料金、業務の範囲などについてご確認いただきます。
遺言書原案を作成するために必要な各種調査(財産調査、想定相続人調査など)を行います。
調査が終了したら、遺言書の原案を作成します。
遺産の配分方法、付言事項の有無、遺言執行者についてこの段階で確定させます
公証役場の公証人と文案調整を行います。文案が決定したら、公正証書作成の日程を調整します。
公証人手数料はこの段階で決定いたします。
※当事務所の行政書士が行います。
証人2人が立ち合いのもと、公正証書遺言を作成します。
公証人手数料は、現金で直接お支払いいただきます。(お客様負担)
公正証書原本は公証役場で保管し、お客様には正本と謄本2通交付されます。
すべての業務が完了したところで、行政書士報酬を頂戴いたします。
行政書士報酬については、こちらをご覧ください。