遺言の方式

遺言の方式は民法で規定されています

 

@自筆証書遺言

ポイント 
 ・遺言者が、その全文、日付及び氏名を自分で書き、押印します
 ・遺言者が一人で作成することになります
 ・自筆証書は真偽をめぐって裁判に発展する可能性が高いです
 ・ただし、緊急の場合など、公正証書作成までの応急措置として、専門家の助言を得ながら作成することは有効です

 

A秘密証書遺言

ポイント 
 ・遺言者が署名・押印した文書を封書にして公証人に提出します
 ・遺言者一人で作成するため、相続財産の書き落としや正確さに欠けることがあります

 

B公正証書遺言

ポイント 
 ・遺言者が2人以上の証人の立会をつけて、遺言の内容を公証人に口頭で伝えます
 ・遺言の内容を公証人が筆記し、遺言者に読み聞かせます
 ・遺言者は筆記の正確なことを承認した上で、署名して押印します

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言する方式のひとつで、遺言書を公正証書として作成する方法のことです。公正証書遺言は次のように作成することになっています。

・証人2人以上の立会いのもと
・遺言する人が公証人に対して遺言の内容を口授
・公証人が遺言者の口授を筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる
・遺言者及び証人が筆記の正確なことを確認した上で、各自署名捺印をする
・最後に公証人が、公正証書遺言の方式に従って作成されたものである旨を記載して署名捺印する

法律の規定は上記のようになっていますが、実際には、遺言者が高齢で病気である場合なども多く、遺言内容を事前に書面で用意する、電話、ファックス等で公証人に伝えるなど柔軟な対応がとられることがあります。

公正証書遺言の利点

 

@原本が公証役場に保管されるため、遺言書の紛失・偽造・変造のおそれがありません。
A遺言執行に際して、家庭裁判所の検認は不要となります。

 

一方、公正証書遺言には次の点もあります

@情報収集・原案作成などに時間と労力を必要とします
A証人が立ち会うため、遺言の存在と内容が秘密にできません
 →行政書士が証人となった場合は、法律による守秘義務があり、秘密は固く守られます
B作成料・手数料などの費用が必要となります。
C証人の選定が必要です。

当事務所でお手伝いできること 〜公正証書遺言原案の作成〜

当事務所では、公正証書遺言原案の作成に必要な、想定相続人調査財産調査、ご依頼者様の意向を確認した上での遺言書原案作成公証人役場との各種調整立会い(証人もご用意いたします)まで、一貫してお引き受けすることができます。
公正証書遺言原案作成のほか、任意後見人契約死後事務委任契約など、特殊な業務につきましても対応可能です。

 

料金につきましては、別紙料金表をご確認ください。

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