遺産分割協議書作成までの流れ
遺言の無い場合、遺産分割協議により相続分を決定することになります。
遺産分割協議のための調査・手続き等は次のとおりです。
1.被相続人調査
亡くなった方の出生時の戸籍までさかのぼります
2.相続人調査
亡くなった方との関係が始まった時から、現在までの戸籍を収集します
3.相続財産調査
土地、建物、預貯金、借入等、亡くなった方名義の財産(マイナスの財産も含む)の調査を行います
4.遺産分割協議
相続人や相続財産が確定した後で協議を始めます。
なお、相続税の申告は、死亡日から10カ月以内となっていますが、協議そのものに期限はありません
5.遺産分割協議書の作成
協議が整った段階で遺産分割協議書を作成します
協議書には、相続人が署名し実印を押印します
6.相続登記
不動産については、協議書作成後、相続登記を行います
7.預貯金口座名義の変更
遺産分割協議書と証明資料(戸籍謄本等)を持参して名義の変更、引き出しをします
遺産分割における注意点
1.相続財産をかくしたり、他の相続人に無断で処分しないこと
2.自分の相続分を辞退する相続人にも配慮すること
3.協議を行わないで「放置」しないこと
4.疑問に思った場合は専門家に相談すること
当事務所でお手伝いできること
行政書士は、依頼人の代理として協議を行うことができません。
協議はご本人が行い、行政書士は遺産分割協議書作成に必要な資料の収集、および調査を行います。
当事務所では、被相続人と相続人の調査、相続財産調査、ご依頼人の要望に沿った遺産分割協議書(案)の作成、協議が整った後の財産の名義書き換え等を業務としてお引き受けいたします。
※不動産登記、税務申告、依頼人の代理としての協議などは、他の士業法に抵触するためお引き受けできません。
料金は、別紙料金表をご覧ください。