
自動車の相続手続きと名義変更の流れ|売却・廃車の場合も注意が必要です
自動車は相続財産として扱われ、相続発生時点で法定相続人全員の共有となります。売却や廃車をする場合でも、まずは遺産分割協議により承継者を決め、名義変更手続きが必要です。本記事では必要書類、手続きの流れ、行政書士に依頼する場合のポイント(委任状について)をわかりやすく解説します。

相続に関するご相談の中で、最近とくに多いのが「自動車の名義変更」に関するものです。自動車は不動産や預金と同じく相続財産として扱われます。そのため、相続が発生した時点で、法律上は法定相続人全員の共有財産となります。
たとえ「売却するつもりだから使わない」「廃車にするだけ」という場合でも、まずは相続手続きにより誰が自動車を承継するのかを明確にする必要があります。
自動車の売却や廃車には、所有者本人の意思表示が必要です。しかし、名義人である被相続人は亡くなっているため、意思表示を行うことができません。
そのため、まずは相続人全員で話し合い、誰がその車を引き継ぐのかを決める(遺産分割協議)必要があります。その後、承継者へ相続による名義変更(移転登録)を行い、そのうえで使用・売却・廃車の手続きを進めます。
運輸支局での名義変更手続きを行政書士が代理で行う場合は、委任状が必要です。これは、相続した自動車に関する手続きを行政書士が相続人に代わって行うことを正式に認めるための書類です。
委任状があれば、相続人ご本人が運輸支局へ出向く必要はありません。平日にお時間が取れない方にとって、負担を大きく減らすことができます。
「何から始めればいいか分からない」という段階でも大丈夫です。状況を丁寧にお伺いし、ご家庭ごとに最適な進め方をご提案いたします。お気軽にご相談ください。
自動車の相続名義変更や遺産分割協議書の作成など、手続き内容に応じてサポート内容を選択いただけます。料金については、下記のページにまとめておりますので、ご参考になさってください。
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